生前贈与と贈与税

遺産を相続した場合、相続税が発生しますが、生前に贈与をおこなうことでその税額を抑えることが可能です。数年前までは、贈与税の課税制度はひとつでしたが、税法が改正され、贈与税と相続税が一体化された「相続時精算課税制度」が利用できるようになりました。


通常の贈与

こちらでは、通常の贈与をおこなった場合の手続きと贈与税についてご説明します。

暦年課税制度とは

人から財産をもらった時や、非常に安い金額で財産を売ってもらった場合に発生する税金です。もらった財産の合計から110万円を引いた金額に税率をかけて計算します。

贈与税の配偶者控除

結婚生活が20年以上の夫婦間で、家や土地、住宅購入資金を贈与した場合には、1回に限り最高2,000万円までの控除を受けることができます。

相続時精算課税制度

平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人で、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税制度を選択することができます。

相続時精算課税制度とは

親が子どもに贈与した場合、「2,500万円までの贈与は非課税、これを超える部分について一律20%で課税」され、相続の時に相続財産と合算。贈与時に納めた贈与税額があるときは、算出された相続税額から差し引きます。

相続時精算課税制度の活用方法

相続時精算課税制度の有効な活用方法をご案内いたします。

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