暦年課税制度

贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。 ここでは、暦年課税制度についてご説明します。

暦年課税制度とは

暦年課税とは、贈与税の課税方式のひとつで、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の総額に対して課税されるものです。ただし、ひとり当たり年間110万円の基礎控除額があるため、贈与税は取得した財産価額の合計額から110万円を差し引いた後の価額に課税されます。

たとえば、同じ450万円を現金で贈与する場合であっても、1人に450万円を贈与する場合と3人に現金150万円ずつ贈与する場合とでは、最終的に税務署に申告する贈与税は31万円も違ってきます。これは、贈与の対象が1人の場合には基礎控除後の贈与税対象の財産価額は340万円となり、最終的な贈与税は43万円となります。しかし、3人の場合にはそれぞれ110万円ずつの基礎控除があります。そのため、ひとり当たりの贈与税対象の財産価額は40万円、贈与税は4万円となり、3人合わせた贈与税も12万円ですむからです。

 

暦年課税制度のよる贈与税の計算方法

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贈与税の計算方法

ここでは、贈与税の計算方法について説明します。贈与税は、1年間に贈与を受けた金額の合計額から110万円の基礎控除を引いた額(課税価格)に、税率(課税価格によって変わります)を掛けた金額から控除額(課税価格によって変わります)を引いた金額となります。

贈与税額 = 課税価格 × 税率 − 控除額

※課税価格=1年間に贈与を受けた金額の合計額-110万円(基礎控除)

●贈与税の速算

課税価格 税率(%) 控除額(千円)
2,000千円以下 10
3,000千円以下 15 100
4,000千円以下 20 250
6,000千円以下 30 650
10,000千円以下 40 1,250
10,000千円超 50 2,250

贈与税の非課税財産

下記の財産の贈与については、課税されません。

  1. 法人からの贈与財産
  2. 生活費、教育費
  3. 離婚による財産分与によって取得した財産

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贈与税の配偶者控除

結婚期間が20年以上の夫婦間での土地や住宅、またはその購入資金の贈与には、1回に限り最高2,000万円までの控除を受けることができます。この特例は、贈与税の基礎控除と合わせて受けられるので、最高で2,110万円の住宅、または住宅購入資金を贈られたとしても、課税されない計算となります。 ただし、無税でも申告は必要です。

[配偶者控除税額早見表]

(単位 : 千円)

住居用不動産等 税額
20,000 0
25,000 530
30,000 2,310
35,000 4,700
40,000 7,200
50,000 12,200
注1)他に一切贈与を受け付けていないものと仮定しています。
注2) 登録免許税、不動産取得税は別途かかります。

相続時精算課税制度 相続時精算課税制度

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