暦年課税制度
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。 ここでは、暦年課税制度についてご説明します。
暦年課税制度とは
暦年課税とは、贈与税の課税方式のひとつで、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の総額に対して課税されるものです。ただし、ひとり当たり年間110万円の基礎控除額があるため、贈与税は取得した財産価額の合計額から110万円を差し引いた後の価額に課税されます。
たとえば、同じ450万円を現金で贈与する場合であっても、1人に450万円を贈与する場合と3人に現金150万円ずつ贈与する場合とでは、最終的に税務署に申告する贈与税は31万円も違ってきます。これは、贈与の対象が1人の場合には基礎控除後の贈与税対象の財産価額は340万円となり、最終的な贈与税は43万円となります。しかし、3人の場合にはそれぞれ110万円ずつの基礎控除があります。そのため、ひとり当たりの贈与税対象の財産価額は40万円、贈与税は4万円となり、3人合わせた贈与税も12万円ですむからです。

贈与税の計算方法
ここでは、贈与税の計算方法について説明します。贈与税は、1年間に贈与を受けた金額の合計額から110万円の基礎控除を引いた額(課税価格)に、税率(課税価格によって変わります)を掛けた金額から控除額(課税価格によって変わります)を引いた金額となります。
贈与税額 = 課税価格 × 税率 − 控除額
※課税価格=1年間に贈与を受けた金額の合計額-110万円(基礎控除)
●贈与税の速算
| 課税価格 | 税率(%) | 控除額(千円) |
| 2,000千円以下 | 10 | − |
| 3,000千円以下 | 15 | 100 |
| 4,000千円以下 | 20 | 250 |
| 6,000千円以下 | 30 | 650 |
| 10,000千円以下 | 40 | 1,250 |
| 10,000千円超 | 50 | 2,250 |
贈与税の非課税財産
下記の財産の贈与については、課税されません。
- 法人からの贈与財産
- 生活費、教育費
- 離婚による財産分与によって取得した財産
贈与税の配偶者控除
結婚期間が20年以上の夫婦間での土地や住宅、またはその購入資金の贈与には、1回に限り最高2,000万円までの控除を受けることができます。この特例は、贈与税の基礎控除と合わせて受けられるので、最高で2,110万円の住宅、または住宅購入資金を贈られたとしても、課税されない計算となります。 ただし、無税でも申告は必要です。
[配偶者控除税額早見表]
(単位 : 千円)
| 住居用不動産等 | 税額 |
| 20,000 | 0 |
| 25,000 | 530 |
| 30,000 | 2,310 |
| 35,000 | 4,700 |
| 40,000 | 7,200 |
| 50,000 | 12,200 |
注2) 登録免許税、不動産取得税は別途かかります。
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