相続時精算課税制度
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。ここでは、相続時精算課税制度についてご説明いたします。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、65歳以上の親(平成15年1月1日以後)が、その相続人である20歳以上の子どもに財産を贈与した場合、2,500万円までは非課税になる制度のことです。贈与額が2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。ただし、この制度は贈与税が課税されなくなるというわけではありません。贈与された金額は、相続があったときに、他の相続財産と含めて相続税の課税対象となります。また、贈与時に納めた贈与税額があるときには、算出された相続税額から差し引かれます。
たとえば、法定相続人に4,000万円を贈与する場合、暦年課税制度ならば基礎控除を差し引いたとしても、贈与時には1,720万円の贈与税を納付しなければなりません。しかし、相続時精算課税制度を利用すると、贈与時に300万円の贈与税を納付するものの、相続時に他の遺産の相続税額からすでに収めた贈与税額が差し引かれます。次の例の場合、4,000万円の遺産を受け取る場合、遺産の課税対象は2,000万円となり、相続税額は250万円になります。しかし、生前贈与時に300万円の贈与税を納付しているので、差し引き50万円の還付を受けることができます。

「相続時精算課税制度」と「暦年課税制度」との比較表
以下の表に、「相続時精算課税制度」と「暦年課税制度」の違いを示します。贈与税に関係する項目で、大きく異なるのは「基礎控除額」と「税率」、「相続税との関係」の3つです。
相続時精算課税制度は、相続税がかからない人や相続税がかかってもわずかな人向けの制度です。積極的に活用することで節税につながります。一方、相続税が高額の人は、贈与する財産の内容とタイミングを考慮して実行しましょう。
[ 「相続時精算課税制度」と「暦年課税制度」との比較表]
| 項 目 | 相続時精算課税制度 | 暦年課税制度 | |
1.適用対象者 |
贈与者 |
65歳以上の親 (その年の1月1日現在) |
制限なし |
受贈者 |
20歳以上の子ども (その年の1月1日現在) |
||
2.適用手続き |
贈与をおこなった年の翌年3月15日までに税務署へ届出が必要 | 手続不要 | |
3.取りやめ |
一度選択したら手続きを取りやめることはできない | ― | |
4.選択単位 |
受贈者である兄弟姉妹が各自、贈与者である父、母ごとに選択可能(子どもに選択権あり) | なし | |
5.対象財産 |
制限なし | ||
6.計算期間 |
届出後相続開始まで | 暦年 | |
7.基礎控除額 |
一生涯で2,500万円 (基礎控除額を限度として複数年に渡り利用可能) |
年間110万円 (毎年利用可能) |
|
8.税 率 |
基礎控除額を超えた金額に対して一律20% | 10〜50%(超過累進税率) | |
9.申告の要否 |
届出後の贈与はすべて必要 | 基礎控除額を超える贈与 | |
10.相続税との関係 |
すべて相続財産と合算 | 相続開始前3年以内のものに限り加算、それ以外の贈与は相続税と無関係 | |
11.相続時に加算される価額 |
贈与時の時価(相続税評価額) | ||
12.贈与税の控除 |
控除しきれない贈与税相当額については還付 | 控除しきれない贈与税については還付されない | |
住宅取得資金等の贈与に関する特例(平成21年12月31日まで)
住宅取得資金にかかる相続時精算課税制度の特例では、親の年齢条件がなくなり(65歳未満でも可能)、特別控除額の2,500万円に1,000万円が上乗せされ、3,500万円までの控除が受けられます。
相続時精算課税制度の活用方法
「将来相続税がかからない人」や「かかってもわずかな人」にとっては、遺留分に注意したうえで積極的に利用してかまいませんが、「将来相続税のかかる人」は、相続時に合算されるため、相続時に財産が値上がりした場合を除いて、相続税を軽減する効果はありません。
しかし、以下のように別の観点から見た実質的なメリットはあると考えられます。
収益物件の贈与
親から子へ、マンションやアパート、貸店舗等の収益物件を生前に贈与すれば、贈与後の家賃収入は子どものものとなり、将来の相続税の納税資金を確保することができます。ただし、マンション・アパート等に伴う敷金債務がある場合には、負担付贈与となり、建物の固定資産税評価額ではなく、時価で課税されることとなります。
株式公開直前の株式
通常、株式は公開すると株価は高くなる傾向にあるため、公開直前で生前贈与することは、効果的だと考えられています。そのほか、効果的な使途の見込める財産
1)子の事業開始に伴う元手資金を援助したい場合
2)将来、海外で働く夢を持っている子の海外留学資金を援助したい場合
3)子に金利の高い借入金があり、親からの贈与により借入金を返済したい場合
その他にも、使い道によって効果が得られると考えられるものは、相続税の減少にかかわらず、生前贈与をおこなってもよいと考えられます。
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