相続分と遺留分

もしも、故人(被相続人)が自分の財産をすべて赤の他人に遺贈してしまったとしたら、遺産を相続するはずだった遺族は、その後の生活に困ってしまいます。このような事態を防ぐために、各相続人が遺産相続する割合(相続分)を法律で定めています。また、遺言内容にかかわらず、本来相続できる取り分のうち一定額までは遺留分としてその相続人が取得することができます。

相続分と遺留分

相続分とは相続人が本来相続できる取り分のことです。遺言がなければ、相続分の割合に応じて遺産を貰う権利があります。一方、遺留分とは相続人の最低限度の権利のことです。たとえ相続人に一切の財産を残さないような遺言があったとしても、遺留分の割合に応じた額を請求する権利があります。

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[相続分と遺留分の割合]

相続人 配偶者のみ 配偶者と子ども 配偶者と父母 配偶者と兄弟姉妹 父母のみ
配偶者 子ども 配偶者 配偶者 兄弟姉妹
相続分 1 1/2 1/2 2/3 1/3 3/4 1/4 1
遺留分 1/2 1/4 1/4 1/3 1/6 1/2 - 1/3
※遺留分は、原則として相続分の1/2となります。(例外あり:網掛け部分)

 

たとえば、遺産が9,000万円であるとき、次のそれぞれのケースにおける、相続人の遺留分の合計額は次のようになります。

  1. 相続人が配偶者と第1順位(子)の場合:9,000万円×1/4+9,000万円×1/4=4,500万円
  2. 相続人が配偶者と第2順位(父母)の場合:9,000万円×1/3+9,000万円×1/6=4,500万円
  3. 相続人が第2順位(父母)のみだった場合:9,000万円×1/3=3,000万円

また、相続人が複数人いる場合には、遺留分の範囲内で分割することになります。

法律で認められている遺留分の割合の例

遺留分減殺請求の手続き

相続人が遺言等によって遺留分を侵害された場合、その相続人は遺贈の効力を失わせて財産を取り戻すことができます。これを遺留分減殺請求といいます。遺留分の減殺請求は、内容証明郵便でおこなうケースが一般的です。

遺留分減殺請求権の消滅時効

遺留分減殺請求の請求期間は、相続の開始または遺留分を害する贈与、遺贈があったことを知った日から1年間です。また、相続開始から10年間を過ぎると、遺留分減殺請求ができなくなるので注意してください。

  • 申立先・・・・・・・・・・・・・・・・相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所
  • 申し立てに必要な費用・・・収入印紙900円、連絡用の郵便切手
  • 申し立てに必要な書類
    1. 申立書 1通
    2. 申立人および相手方の戸籍謄本、住民票 各1通
    3. 故人の除籍(戸籍)、改製原戸籍謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本) 各1通
    4. 相続人全員の戸籍謄本 各1通
    5. 遺産目録、不動産登記簿謄本等 各1通

]遺産相続の手続き

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