相続税・贈与税トップ > 相続解決事典 > 遺言について
遺言について

遺言は、亡くなった人が生前の最後の意志として、死後にそれを実現しようとして残すものです。ここでは、遺言の種類や書き方などをご説明いたします。
遺言の種類
遺言の種類は3種類ありますが、一般的には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」の方式が使用されています。

公正証書遺言
遺言の内容を、公証人が公正証書として作成するものです。 原本が公証役場に保管されますので、より安全で確実な遺言といえます。
自筆証書遺言
遺言者が自筆で遺言書を書くものです。公証人や証人を必要としないので簡便なようですが、不備があれば遺言が無効になることがあります。また、相続開始後、家庭裁判所の検認を受けることが必要です。

秘密証書遺言
遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れて封印し、公証人・証人2人以上の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう方法です。
公正証書遺言の作成費用
公正証書遺言の作成費用は下記のとおりとなります。なお、この手数料は遺産をもらう人ごとに計算し、その合計額を支払うこととなります。
| 遺産額 | 手数料 |
| 1億円まで | 54,000円 |
| 1.5億円まで | 56,000円 |
| 2億円まで | 69,000円 |
| 3億円まで | 95,000円 |
| 10億円まで | 249,000円 |
| 10億円超 | 5,000万円毎に8,000円加算 |
自筆証書遺言を書くときの注意点
自筆証書遺言を書くときには、次の点にご注意ください。
- 全文(図表等も含む)を自筆しましょう(ワープロやビデオテープは無効)
- 年月日の日付を自筆しましょう
- 押印は実印が好ましいですが、認印や拇印でも有効です
- 加除訂正箇所は、その箇所に押印のうえ、署名が必要です
- 封印が望ましいです
| 相続税・贈与税申告に関するお見積は、お気軽にご連絡ください。 |
|





